新型コロナウイルス 政府支援策情報

新型コロナウイルス(COVID-19)感染症の影響に伴う政府支援策等のご案内

新型コロナウイルスの感染拡大により、事業者の経営状況の悪化が懸念されております。
事業者の資金繰り等に支障が生じることがないよう、政府等で支援策や相談窓口が設けられております。
主な事業者向けの各種支援制度情報とお問い合わせ先をご紹介させていただきます。
※情報は2020/3/31調べのものとなっております。記載の内容と変更することもございますので詳しくは各機関のページをご確認ください。

■ 経済産業省

※雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大、持続化給付金、小学校休業等対応助成金・支援金の延長,厚生年金保険料・納税の猶予制度などのその他の支援策
≫新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ[PDF]

■ 中小企業基盤整備機構 J-Net20

※中小企業経営者の課題解決をサポートする最新の支援情報(都道府県別)
≫新型コロナウイルス関連(都道府県別)

■ 中小企業向け補助金・支援サイト

※中小企業・小規模事業者向けの補助金申請や事業支援のサポートを目的とした、国のWebサイト
≫ミラサポ plus

■ 農林水産省

※資金繰りが困難な農林漁業者の皆様に支援
≫農林漁業者への資金繰り支援策について[PDF]
≫農業保険の保険料等の支払い延長について(PDF : 206KB)

融資制度

お問合せ先 : 日本政策金融公庫
https://www.jfc.go.jp/

■ 新型コロナウイルス感染症特別貸付(国民生活事業・中小企業事業)

※日本政策金融公庫等の別枠制度。新型コロナウイルス感染症の影響を受け、
一時的に業績悪化している企業に対し、信用力や担保によらず3年間一律金利0.9%引き下げ。

【融資限度額】 国民生活事業 6,000万円(別枠)・中小企業事業 3億円(別枠)
【対 象 要 件】 次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方
        1)最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方
        2)業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
          (1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
          (2)令和元年12月の売上高
          (3)令和元年10月から12月の平均売上高

■ 特別利子補給制度

※「新型コロナウイルス感染症特別貸付」により貸し付けを受けた中小企業者等のうち下記の対象要件に該当する事業者に対して利子補給を受けられる。

【対 象 要 件】

小規模事業者 中小企業者
個 人 要件無し (※) 売上高▲20%以上
法 人 売上高▲15%以上 売上高▲20%以上

(※)小規模事業者とは、卸・小売業、サービス業は「常時使用する従業員が5名以下の企業」、
それ以外の業種は「同20名以下の企業」をいう。中小企業者とは、この他の中小企業をいう。
≫「新型コロナウイルス感染症特別貸付」と「特別利子補給制度」[PDF]

■ マル経融資(小規模事業者経営改善資金)

※小規模事業者経営改善資金の別枠制度。日本政策金融公庫が無担保・無保証人で別枠1,000万円の範囲内通常金利から当初3年間金利0.9%引き下げ。

【対 象 要 件】  ※商工会議所、商工会または都道府県商工会連合会の実施する経営指導を受けている小規模事業者に
        コロナ影響により最近1ヵ月の売上が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少
≫新型コロナウイルス感染症に関する融資制度の拡充について(PDFファイル151.0 KB)

■ セーフティネット貸付

※社会的、経済的環境の変化等外的要因により、一時的に売上の減少等業況悪化をきたしているが、中長期的にはその業況が回復し発展することが見込まれる方

【融資限度額】 国民生活事業 4,800万円・中小企業事業 7.2億円
【金利】基準金利:国民生活事業 1.91% 中小企業事業 1.11%
    ※令和2年4月1日時点、貸付期間5年、貸付期間・担保の有無等により変動

信用保証制度

お問合せ先 : 全国信用保証協会連合会 ※:サイトから最寄りの信用保証協会を検索してお問合せ下さい。
全国信用保証協会連合会 お近くの信用保証協会一覧 ≫

■ セーフティーネット保証4号

※全国47都道府県を対象地域に100%保証。保証5号とは併用可だが、同じ枠になる。
※保証限度額が一般保証とは別枠で、2.8億円。

【対 象 要 件】  新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近 1か月間の売上高等が前年同月比で20%以上減少し、かつ
        その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少
【指 定 期 間】  令和2年2月18日から令和2年6月1日
≫セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))について

■ セーフティーネット保証5号

※新型コロナウイルス感染症の影響を受けている508業種を対象として80%保証。保証4号と併用可だが、同じ枠になる。

【対 象 要 件】  指定業種に属する事業を行っており、直近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
【指 定 期 間】  令和2年4月1日から令和2年6月30日
≫セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))

■ 危機関連保証

※保証限度額が一般保証及び経営安定関連保証とはさらに別枠で2.8億円。 全国・全業種を対象に借入に債務の100%保証 ※保証対象業種に限る。

【対 象 要 件】 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少し、かつ、
       その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少
       (中小企業信用保険法第2条第6項にかかる市町村長の認定が必要【令和3年1月31日までが認定指定期間】)
≫危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)

雇用調整助成金の特例措置 (今後、更に特例措置が拡⼤される⾒込みです。)

お問合せ先 : 厚⽣労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

お問合せ先 : 茨城労働局
https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/home.html

経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を
図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

【対 象 要 件】新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全事業主)※休業等の初⽇が令和2年1⽉24⽇から7⽉23⽇までの場合に適⽤。
【助 成 率】 ⼤企業2/3、中⼩企業4/5 →解雇等を⾏わない場合は⼤企業3/4、中⼩企業9/10
【特 例 措 置】①休業等計画届の事後提出が令和2年6⽉30⽇まで可能。
       ②⽣産指標(売上⾼等)の確認を10%減少から5%に緩和。※休業等の初⽇が令和2年4⽉1⽇から6⽉30⽇までの場合に適⽤。
       ③雇⽤指標(最近3か⽉の平均値)を撤廃。
       ④事業所設置後、1年未満の事業主も対象。
       ⑤助成率を⼤企業2/3、中⼩企業4/5(解雇等を⾏わない場合、⼤企業3/4、中⼩企業9/10)
       ⑥雇⽤保険被保険者以外の労働者等に対する休業手当も対象。
        ※特例措置⑤・⑥については、令和2年4⽉1⽇から6⽉30⽇までの間に実施した休業について適⽤。
       ⑦雇⽤保険被保険者として継続して雇⽤された期間が6か⽉未満の労働者も助成対象。
       ⑧過去に本助成⾦を受給したことがある事業主について、
        ア 前回の⽀給対象期間の満了⽇から1年を経過していなくても助成対象に。
        イ ⽀給限度⽇数から過去の受給⽇数を差し引きません。

持続化給付⾦ (令和2年度補正予算の成⽴前提)

お問合せ先 : 中⼩企業庁
https://www.chusho.meti.go.jp/

感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える給付金を支給します。

【給 付 対 象】 中堅企業、中⼩企業、⼩規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人等で、
       新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同⽉⽐で50%以上減少している者
【給 付 額】  前年の総売上(事業収⼊)̶ (前年同⽉⽐▲50%⽉の売上×12ヶ⽉)
       ※上記の算出方法により、法人は200万円以内、個人事業者等は100万円以内を⽀給。


【新型コロナウイルス 相談窓口情報】はこちら ≫

【新型コロナウイルスに関する経営難支援策のご案内 リーフレット(PDF)】はこちら ≫

鯨井会計グループ お問い合わせ

お困りの状況にございましたら、弊社担当者までご連絡ください。

受付時間:9:00~18:00(平日)

■つくば事務所
TEL:029-856-8066 / FAX:029-858-4452

■下妻事務所
TEL 0296-43-1133 / FAX 0296-44-0374

『鯨井会計グループ』ホームページ:http://www.kujirai-kaikei.com/